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飲食店を営業される場合には、食品衛生法に基づく許可が必要となります。
ここでは、店舗の基準と、ヒトの基準についてご説明します。 ・ 原材料置場、下処理場、調理室を設けること。
・ 調理室には天井を設けること。
・ 調理室には専用で家庭用と区別し、次のものをおくこと。
・ 流水式洗浄設備(2槽以上)および給湯設備を設けること。
・ 生食用食品を調理するまな板、包丁は専用のものを備えること。
・ 消毒設備(熱湯、蒸気等)を備えること。食品に直接、接する容器具類の消毒設備。
・ 住居等と区分すること。
・ 不潔な場所でないこと。
・ 食品取扱量に応じた広さであること。
・ 天井:隙間がなく掃除しやすい構造であること。
・ 内側壁材料:床面から1.2m以上の高さまで耐水性材料で造られていること。
・ 床:耐水性材料で排水が良好であること。
・ 明るさ:100ルクス以上であること。
・ フード付き換気扇:火気・蒸気に関係ある場所に設けること。
・ 排水溝:耐水性材料で掃除に便利であること。
・ ねずみ、昆虫の侵入を防止する設備を設けること。窓には、網戸、排水溝には金網等が必要。
・ 調理場と便所に専用の手洗い設備を設けること。流水式で消毒薬品を備えること。
・ 飲用適の水を豊富に供給。(井戸水は水質検査が必要)
・ 食器戸棚・製品戸棚等は衛生的に保管できること。
・ ゴミ容器はフタ付きで、清掃しやすく、汚液や、臭いがもれないこと。
・ 清潔な専用作業衣、帽子などを備えること。
・ 衛生的な便所を設けること。
・ 温度計:冷蔵庫、冷凍庫に備えること。
・ 器具洗浄場:熱湯、蒸気等の消毒設備を設けること。
・ 食品添加物を使用する場合は専用の保管設備、計量器を備えること。
■ お店の基準
お店には「食品衛生責任者」を置かなければなりません。 これは、調理師といった資格者はもちろんなれますが、そのような資格がなくても講習を受けることによってなれます。 もっとも、そう頻繁に講習を行なっているわけではありませんので、開業をお考えの場合はある程度早くから計画をされることをお勧めいたします。 せっかく良い物件を見つけてもすぐに営業できないのではムダになりますので。。。
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