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 宅建業を始めるために、まずはその要件のうち主だったものを見てみましょう。

 

1.専任の宅建主任者の配置が必要です。

 

 宅建主任者とは、国家資格である「宅地建物取引主任者試験」に合格し、かつ取引主任者として資格登録をし、現時点で有効な主任者証の交付を受けている者です。

 宅建業を行うには、この宅建主任者が従業員の5人に1以上の割合で事務所に配置されていることが必要です。

 

 この配置は、「専任性」「常勤性」が要求されています。
 つまり、当該事務所に常勤して、専ら宅地建物取引業の業務に従事することが必となります。

 

具体的に認められないケースとしては、

 

1.他の法人の代表取締役や常勤の役員を兼任することはダメ

2.他の会社のサラリーマンのように他の職業に従事することはダメ

3.個人事業を営んでいるなど、営業時間内に不動産屋さんに勤務することができない場合はダメ

4.通常、遠くて通勤が不可能といえるような場所に住んでいる場合はダメ

 

といった事が考えられます。

 


2.「供託する営業保証金」か、「弁済業務保証金」を用意しなければなりません。

 営業保証金の供託は、法務局に対して行います。
 金額は1000万円になります。(従たる事務所の場合は半額の500万円)

 1000万円も用意できない、という場合には、弁済業務保証金を用意して保証協会に加入することになります。
 具体的には、(社)滋賀県宅地建物取引業協会(宅建協会)、もしくは全日本不動産協会(全日)のいずれかに入会し、その団体の保証協会に弁済業務保証金を納付します。この場合、入会金など諸費用込みで、約180万円ほどの出費ですみます。
 供託金や保証金は不動産屋さんを廃業すれば戻ってきますが、協会に加入した際の入会金などは戻ってきません。(T_T)

 

 

 

3.申請者本人もしくは法人の役員が、以下に掲げる条件に該当する場合は営業できません

 

  (1)成年被後見人、被保佐人、破産宣告を受けている場合

 (2)宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかである場合
 

  (3)申請前5年以内に、次の事由が存在する場合

 

a. 禁錮以上の刑に処せられたことがある 

b. 業法、暴対法に違反し、または刑法(傷害、脅迫等)、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し罰金刑に処せられたことがある

c. 宅建業に関し不正または著しく不当な行為をしたことがある

d. 免許不正取得、業務停止処分事由に該当し情状が特に重い場合または業務停止処分違反に該当するとして免許を取り消されたことがある

e. 前記のいずれかの事由に該当するとして、免許取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく 解散または廃業の届出を行ったことがある

f. 前記の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく合併により消滅した法人の役員であったことがある


 

4.営業所は独立した区画のあるスペースであることが必要です。

 

 

5.主たる営業所は、登記簿謄本の本店所在地と同一でなければなりません。

 

 

※ 宅建業免許の場合、「役員」とは言っても取締役だけではなく、

監査役や相談役・顧問といった者までチェックされます。

 

 

 

 

■ 当事務所の特徴

 

 当事務所では、単なる免許の申請代行だけでなく、その他、会計や法務面でのサポートも行なっています。

 法律面でアドバイスしてくれるスタッフがいない場合や、経理面を全て任せられるベテラン経理マンがいない場合には、一度ご相談ください。

 

 もちろん、当事務所では優秀な税理士の先生と共同して業務を行なっておりますので、税務面でのサポートもワンストップで行なえます。

 そのため、皆様は、「免許は行政書士事務所に」、「法律面は弁護士事務所に」、「税金は税理士事務所に」、とそれぞれ別々の専門家に依頼する面倒くささから解放されます

 

 ぜひお気軽にご相談ください。