建設業許可について、大まかには次のような順番で検討していくことになります。
●まず、どのような許可を受けるのか判断します。
●許可を受けるために必要な要件について検討します。
1.経営業務管理責任者がいますか?
2.営業所に専任する技術者がいますか?
3.請負契約について誠実性がありますか?
4.財産的基礎がありますか?
5.欠格要件には該当していませんか?
●書類の収集をします。
●書類の作成をします。
【 許可の対象となる建設業とは? 】
建設業許可の対象となるのは、以下の28業種となっています。
建設工事の種類 |
工事の内容についての説明 |
土木一式工事 |
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建築一式工事 |
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大工工事 |
木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事 |
左官工事 |
工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター等をこて塗り、吹付け、又は貼り付ける工事 |
とび・土工・コンクリート工事 |
足場の組立、重量物の運搬配置、工作物の解体、くい打ち、コンクリートにより工作物を築造する工事その他基礎的ないし準備的工事 |
石工事 |
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事 |
屋根工事 |
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 |
電気工事 |
発電設備、変電設備、送配電設日、構内電気設備等を設置する工事 |
管工事 |
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 |
タイル・れんが・ |
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 |
鋼構造物工事 |
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鉄筋工事 |
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 |
ほ装工事 |
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 |
しゅんせつ工事 |
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 |
板金工事 |
金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 |
ガラス工事 |
工作物にガラスを加工して取付ける工事 |
塗装工事 |
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 |
防水工事 |
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 |
内装仕上工事 |
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 |
機械器具設置 |
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熱絶縁工事 |
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 |
電気通信工事 |
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造園工事 |
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物」の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 |
さく井工事 |
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 |
建具工事 |
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 |
水道設備工事 |
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 |
消防施設工事 |
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 |
清掃施設工事 |
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 |
【 建設業の許可が必要な場合とは? 】
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
@ 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150u未満の木造住宅工事(*1)
A 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
(*1)
「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
【 浄化槽工事業と解体工事業は登録が必要 】
建設業許可が不要の工事でも、浄化槽工事業や解体工事業を営業する場合には登録が必要手続きが必要になります。
ただし、解体工事業については、建築一式、土木一式、とび土工の建設業許可を受けている場合は不要です。
電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)は、次の@又はAの保安を確保するために、事業者を規制する法律です。
@ 一般用電気工作物
A 自家用電気工作物のうち最大電力500kW未満の需要設備
(以下、自家用電気工作物という)
この事業を営もうとする者は次の要件により、登録電気工事業者、みなし登録電気工事業者、通知電気工事業者又はみなし通知電気工事業者のいずれかの電気工事業者になる必用があります。
※もっとも、使用電圧200V未満の家電機器の販売に付随して行う局部的な屋内配線工事(注1参照)のみを工事対象とする家電販売事業者に限っては、この法律の規制対象外となるため、登録電気工事業者等になる必要はない。
(注1) 局部的な屋内配線工事とは、具体例をあげるとコンセント等の設置・移設等をいう。なお、この工事には、分電盤内などのブレーカの設置、移設および幹線に関わる工事は含まれない。
自家用電気工作物のみを施工対象物とする事業者ですか?
↓ ↓
↓はい
↓いいえ
建設業許可を取得していますか? ↓
↓ ↓
↓
↓はい ↓ ↓
↓ ↓ ↓
【通知電気工事業者】 【みなし通知電気工事業者】 ↓
↓
↓
←←←←←←←←←←←←←←←←
↓
(一般用電気工作物を施工対象物とする事業者ですね)
↓
↓
建設業許可を取得していますか?
↓ ↓
↓はい ↓いいえ
↓ ↓
【みなし登録電気工事業者】
【登録電気工事業者】
自分がどの電気工事業者に該当するのかチェックして頂けましたでしょうか。
@ 登録電気工事業者になるためには
知事に登録申請を行い都道府県知事の登録を受けることが必要となります。
この登録申請時には、一般用電気工作物の施工を業務とする営業所ごとに主任電気工事士を選任することが必要です。
A
みなし登録電気工事業者になるためには
知事に電気工事業開始の届出を行い、登録電気工事業者とみなされることが必要です。
届出申請時には、一般用電気工作物の施工を業務とする営業所ごとに主任電気工事士を選任することが必要です。
B 通知電気工事業者になるためには
知事に電気工事業開始の通知を行うことが必要です。
C
みなし通知電気工事業者になるためには
知事に電気工事業開始の通知を行い、通知電気工事業者とみなされることが必要です。
<主任電気工事士とは?>
電気工事業法において、主任電気工事士は“一般用電気工作物の電気工事の作業を管理する者”と規定されており、登録電気工事業者及びみなし登録電気工事業者となるためには、一般用電気工作物の電気工事を行う営業所ごとに主任電気工事士を選任することが必要となります。
ただし、主任電気工事士に選任できる者は、上記営業所に勤務する事業主、役員又は従業員であり、かつ、第1種電気工事士免状の取得者又は第2種電気工事士免状を取得後、登録業者のもとで3年以上一般用電気工作物の電気工事の実務経験を有する者であることが必要です。
あなたの取得する許可が、一般建設業の許可なのか、特定建設業の許可なのか、
下のフローチャートで判定してください。
・元請ですか? →→→→→→→→→→→→→→→【
一般建設業 】
↓ いいえ
↓はい
↓
・下請けに出しますか?→→→→→→→→→→→→→→→【
一般建設業 】
↓ いいえ
↓はい
↓
・すべての下請け契約の金額合計が税込みで3000万円以上ですか?
(建築一式の場合は税込みで4500万円以上ですか?) →→→→→→→【
一般建設業 】
↓ いいえ
↓はい
↓
【
特定建設業の許可が必要です 】
↓
↓
↓
↓
≪指定建設業ですか?≫
土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業造園工事業の7業種は指定建設業とされています。
これらは、専任技術者および工事現場に配置する監理技術者を、原則として1級の技術者など一定の者にしなければなりません。
特定建設業の許可要件
特定建設業の許可を取得するためには、一般建設業の基準よりもさらに高い「技術力」と「財産的基礎」が必要になります。
まず、技術力についてですが、
@指定建設業の場合
「指定建設業」とは、土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種をいいます。
これら指定建設業で特定許可を得る場合には、
・1級の資格者
・技術士(技術士法による)
・国土交通大臣が特に認めた者
を専任技術者として配置しなければなりません。
A指定建設業以外の業種の場合
1級の資格者、技術士(技術士法による)、国土交通大臣が特に認めた者以外に、
「指導監督的実務経験者」でも専任技術者になれます。
ここで、指導監督的実務経験者とは、請負代金の額が4,500万円以上の元請工事に関して24ヵ月(2年)以上指導監督的な実務の経験を有するものをいいます。
財産的基礎については、次の4点がポイントになります。
@資本金の額が2,000万円以上であること
登記で確認されますので、もし足りない場合には増資することになります。
A直前の決算において、資本の部の合計額が、4,000万円以上であること。
<計算方法>
法人の場合 「資本金+新株式払込金(または新株式申込証拠金)+資本剰余金+利益剰余金+土地再評価差額金+株式等評価差額金−自己株式」
個人の場合 「期首資本金+事業主借勘定+事業主利益ー事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金」により計算します。
B流動比率(流動資産/流動負債)が75%以上であること。
流動比率とは、【流動資産÷流動負債×100%≧75%】で表される指標です。
要するに、現金や預金といった「比較的近時に処分できる財産」と、
短期借入金や支払手形など「比較的近時に払わなければならない負債」
のバランスということです。
単純に考えて、流動比率が100%を切るということは、「負債の方が多いバランス」ということですから、それはちょっとマズいように思えますよね。
(ちなみに、上場企業の平均では、全業種平均で120%超、製造業平均で170%ぐらいです。)
C欠損がある場合は、その額が資本金の20%を超えていないこと。
欠損とは、
法人の場合
「当期未処理損失額が資本準備金、資本剰余金及び任意積立金の合計を上回る額」
個人の場合
「事業主損失が事業主借勘定から事業貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額」
のことです。
財産的基礎の要件につきましては、5年毎の更新時にも要求されます。
したがいまして、更新の直前の決算で流動比率が75%を切っていれば、特定許可を維持できませんので、一般許可を新規取得する必要があります。
建設業においては、民間工事でも一括下請は禁止されています。特定建設業でも同じことです。
もっとも、発注者からあらかじめ書面による同意を得ている場合には、一括下請も可能です。
但し、公共工事の入札参加申請では、たとえ書面による同意があった場合でも、一括下請のある工事については工事実績として認められません。
業種が違えば一般と特定の両方の許可を有することは可能です。(例:とび土工は特定許可で、舗装は一般許可)
しかし、同一業種で般・特の両方を有することはできません。
一般から特定、特定から一般と許可を換えることを、「般・特新規」といい、新規許可となります。
そして、「特定から一般への移行」の場合に限り、廃業届を提出しなければなりません。
知事許可とは、営業所すべてが同一都道府県内にある場合の許可です。
許可申請は、その都道府県の知事あてに行います。
大臣許可とは、営業所が複数の都道府県にある場合の許可です。
この場合の大臣とは、国土交通大臣です。
登記簿上の本店所在地や、単なる工事事務所などは、この場合の営業所に含まれません。
(登記簿謄本の本店所在地が関係ないっていうところがミソですね。)
知事許可の業者が大臣許可に換えることや、その逆の場合、新規許可での申請が必要となります。
これを、「許可換え新規」といいます。
経営業務の管理責任者(経管)とは、建設業者の「経営」の面についての責任者です。
(これに対して、「技術」の面の責任者を専任技術者といいます。)
建設業の許可を受けるためには、個人事業の場合にはその個人事業主もしくは支配人が経管になる必要がありますし、また、法人の場合には、その常勤の取締役が経管である必要があります。
※監査役や合資会社の有限責任社員は経管になれません。
では、「経管になれる人」とはどういった人なのでしょうか。
具体的には、次の3ケースがあります。
1.許可を受けようとする業種の建設工事を行っている会社の常勤の役員経験、または個人事業主としての経験が5年以上ある。
2.許可を受けようとする業種以外の建設工事を行っている会社の常勤の役員経験、または個人事業主としての経験が7年以上ある。
3.許可を受けようとする業種で、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務の補佐経験が7年以上ある。
たとえば、
「土木一式」と「とび土工」の工事をやっているX建設会社の取締役を通算5年やっていたAさんが、今度独立して建設会社をやりたいと考えている場合、
上記の1から、「土木一式」と「とび土工」の許可については、Aさん個人が経管になれますが、
上記の2から、「建築一式」の許可も取りたいと考えた場合には、Aさんは経管になれません。
もっとも、AさんがX建設会社の取締役を7年以上やっている場合など、であれば、上記の2より「建築一式」の経管にもなれます。
わかりますでしょうか?(ちょっとややこしいですね)
このように、全く工事内容の異なる許可業種の経管であっても、7年の経験でなれることになります。
これは、「経営業務の管理責任者」が「工事」を見ている人間ではなく、「経営」を見ている人間であるという理由からです。