★行政書士とは
<業務一覧> ★帰化申請
■滋賀県の車庫証証明 (草津市・大津市・守山市・栗東市・野洲市 ■入国管理局(Immigration)のビザ&在留資格の行政書士
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面倒くさい書類収集は当事務所にお任せください。 書類の作成・収集のプロが迅速な許可申請をサポートします。
■ 「古物商」とは 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業で、行なうには、都道府県公安委員会の許可が必要です。
■ 「古物」とは @ 一度使用された物品 ここでいう「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」ことをいいます。
■ 古物の区分 古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
■ 申請費用 19000円
■ 欠格事由
許可を受けようとする方が、以下のうちいずれかに該当する場合には、許可を受けられません。
@ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの A 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 B 住居の定まらない者 C 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者 D 法定代理人が前記@からCまでに掲げる事項に該当するとき E 法人の役員が前記@からCまでに掲げる事項に該当するとき
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