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■ 「古物商」とは

 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業で、行なうには、都道府県公安委員会の許可が必要です。
 (古物営業法3条。盗品等の混入のおそれがあるためです)


■ 「古物」とは

 @ 一度使用された物品 
 A 使用されない物品で使用のために取引されたもの 
 B これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

 ここでいう「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」ことをいいます。
 また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。

 

■ 古物の区分

 古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。 

 

       

美術品類

書画、彫刻、工芸品等

衣類

和服類、洋服類、その他の衣料品

時計・宝飾品類

時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等

自動車

その部分品を含みます。 

自動二輪車及び

原動機付自転車

これらの部分品を含みます。 

自転車類

その部分品を含みます。 

写真機類

写真機、光学器等 

事務機器類

レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 

機械工具類

電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等

道具類

家具、じゅう器、運動用具類、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等

皮革・ゴム製品類

カバン、靴等 

書 籍

 

  有価証券類

金券類 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの 

 

 

 

■ 申請費用 

          19000円

 

■ 欠格事由

 

 許可を受けようとする方が、以下のうちいずれかに該当する場合には、許可を受けられません。

 

@ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

A 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

B 住居の定まらない者

C 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

D 法定代理人が前記@からCまでに掲げる事項に該当するとき

E 法人の役員が前記@からCまでに掲げる事項に該当するとき