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■ はじめに


 私が、行政書士の多くの業務の中から、あえて交通事故関連の業務を選んだのは、行政書士となるまでに、交通事故の経験があり、困ったことがあったからです。

 たとえば、ある事故で被害者となった時のことです。
 私の事故に対して、保険会社の社員の対応は冷たいものでした。
 反論しようにも、こちらには損害賠償に関する専門知識もなく、また、勉強する時間・費用もありません。
 結果的に私は、ほぼ満足する賠償額を手にすることができましたが、保険会社の冷たい対応へのくやしさは忘れることができませんでした。

 私は、行政書士として、この時私の味わったくやしさを、みなさんには味わって頂きたくありません。
 もし、私が、みなさんの手続のお手伝いをすることができ、円滑・適正な損害賠償がなされれば、行政書士としてこれ以上の幸せはありません。

 どうか、一人で悩まずに、ご相談ください。

 

 

■ 行政書士と交通事故

 
交通事故の被害者が、加害者や保険会社に対して行う損害賠償の請求は、「弁護士」の業務であると多くの方が考えています。
 しかし、実際は、「行政書士」がこれらの業務を行うことが少なくありません。

 

 では、行政書士が、どのような形で皆さんのお手伝いをさせて頂くのか、ご説明いたします。

 まず、交通事故が発生すると、加害者の加入している任意保険の社員が、被害者に電話や訪問などしてコンタクトを取ってきます。
 事故発生から間もなく、被害者の体や心の傷が癒えていない状態にもかかわらず、これらに対応していくのはかなり面倒なことです。
 この段階で、行政書士にご相談頂ければ、今後の治療についてのご相談から、後で請求できる支出の範囲など、様々なアドバイスが受けられますし、面倒な手続きを代行してもらうこともできます。

 これにより、被害者の方は安心して治療に専念することができます。

 

 そうこうしているうちに、保険会社の社員は、いかにして支払いを安くするか、ということを考えるでしょうし、時間がたつにつれ、被害者への対応も冷たくなってきます。

 特にひどい場合には、突然に休業損害や治療費などの支払を打ち切ってくることもあります。

 

 こうなると被害者としては、とても孤独で不安になりますが、そんな時にも行政書士が相談相手となり、将来的な見通しを説明することで、不安も少なくなることと思われます。

 

 そして、最終的には、保険会社との話合いになりますが、被害者の方は、事故に関する損害賠償額の相場や、その請求方法などについては全くの素人です。
 したがって、保険会社から提示された賠償額がどのような根拠に基くものなのかを判断することができません。
 そこで、行政書士にアドバイザーになってもらい、交通事故の損害賠償額の算出方法・構造について説明をしてもらうことになります。
 これにより、被害者の方は自分で損害額を試算して、損保会社に対して請求をしていくこともできます。

 

 ちなみに、もし紛争性が高い事案となっている場合には、行政書士が示談交渉代理をすることはいたしません。

 このあたりは、被害者の方には判断しづらいかもしれませんので、まずはお気軽にご相談下さい。

 

 当事務所は、24時間、事故相談を受け付けておりますので、ご遠慮なくご利用ください。

 

 

 

■ 健康保険と自賠責保険の活用

 

自賠責保険と聞いて、どのようなイメージをお持ちですか?

賠償額が低い、頼りにならない、といったイメージでしょうか。

 

しかし、実は自賠責保険も使い方によっては被害者にとって大きな味方となるものなのです。

自賠責保険は、加害者やその加入する任意保険会社と交渉せずとも、被害者が直接請求することができる保険なのです。(この請求方法を、「被害者請求」といいます)

そこで、保険会社との話がつらかったり、また、治療費の打ち切りがなされる場合などに、この被害者請求で当面の費用を工面することもできます。

また、後遺障害の認定がされた後、被害者請求で慰謝料を自賠責に請求した後、その保険金を元手にして弁護士を雇うこともできます。

 

とにかく、自賠責保険の120万円というのは、治療で大変な被害者にとっては、とても利用価値があるものですので、できる限り温存ずべきだといえます。

したがって、治療はできる限り健康保険を使って行うのが、自賠責保険を温存するためには必要です。

 

治療先によっては、「交通事故で健康保険は使えない」とか言う病院もありますが、それは真っ赤なウソですので、真に受けないで下さい。

もし、治療先にそのような事を言われて困っておられる方は、ご相談ください。