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悪徳商法・悪質商法の契約を解除するには?

 架空請求・振り込め詐欺など、最近、不景気のせいか悪徳商法のご相談を受けることがとても多くなってきました。

 その手口は年々巧妙になり、また、業者が被害者に対してかける圧力も酷くなってきています。

 しかし、その反面、被害者が悪徳業者と闘うには、あまりにも味方が居ないというのが現実です。

 たとえば、消費者センターは、相談は無料でできますが、それもクーリングオフなどの制度の解説をしてくれるだけで、悪徳業者との対決までは、なかなかしてくれないのが現実です。
 (もっとも、まれに対決してくれるケースもあるようですが、その場合でも業者が強硬な姿勢に出るとなかなか苦しいようです。)

 

 また、業者からの圧力・いやがらせを防止するとなれる最強の人間は弁護士ですが、料金も高く、なかなか気軽に依頼できるものではありません。

 

 そこで、近年、このような消費者の相談相手として、行政書士が活躍することが多くなってきています。

 

 弁護士の先生だと、被害額の低い案件を安く相談に乗ることは少ないでしょうし、また、消費者センターだと、相談が無料ですが、なかなか業者に対するプレッシャーになりません。(そもそも法律的な話になると回答を避けることも多いです)

 

 そこで、できるだけ安く、また、業者に対抗するノウハウや知識がある行政書士が活躍することが多くなってきているのです。

 

 検索エンジンで、「行政書士 クーリングオフ」とか検索するとたくさん出てくることに驚かれると思います。

 

 行政書士に相談・依頼するメリットはこれだけではありません。

 法律家が関与しているということを悪徳業者が知れば、なかなかうかつに被害者へのいやがらせや圧力をかけることができなくなります。

 被害者としては、業者の圧力を受けない状態で、冷静に契約解除交渉が可能となるわけです。

 

 

悪徳商法の一覧については、こちらをクリックしてください。

 

 

 

【 契約解除のやり方 】

 

 

<クーリングオフ>

 
クーリングオフとは、問答無用で契約を解除することのできる権利です。
 悪徳商法でなくても解除できるくらい強力な制度です。

 営業マンのセールストークに乗せられてつい契約してしまった場合などのために制定されている制度で、、一定期間内であれば契約を無条件で解除することができるというものです。

 クーリングオフという名前の由来は、頭を冷やして(Cooling-off)よく考え直してみる、という所からきています。


<クーリングオフできる場合>

クーリングオフは次の場合に出来ます。

   1.法律がクーリングオフを定めている場合
   2.業者との契約書でクーリングオフを定めている場合

 もし、契約書にクーリングオフのことが書かれていなくても、それは業者が隠しているだけ、というケースもありますので、早とちりしないでください。
 まして、業者が「クーリングオフできない」と言ったことを真に受けることはしないでください。
 相談は、中立な第三者にするようにしてください。

* クーリングオフは、通信販売には適用されませんのでご注意ください。


<クーリングオフの仕方>

 内容証明郵便
を利用することをお勧めします。
 一部消費者センターなどでは、書留を利用する方法を紹介していることがありますが、私は問題があると考えてます。

 

 内容証明郵便とは、簡単に言ってしまえば、郵便局というお役所(第三者)が、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを証明する制度です。
 読んでそのまま、手紙の「内容」を「証明」してくれる「郵便」ということですね。

 もっともこれだけでは、その郵便を「相手が受け取ったこと」までは証明できないことになります。
 そこで、内容証明郵便を出す際には、「配達証明」を付けて出すのが普通です。

 配達証明を付ければ、郵便局が「手紙を受け取った日付」と「相手が手紙を受け取ったこと」を証明してくれます。



<クーリングオフには内容証明郵便を>

 
ここまで説明すれば、なぜクーリングオフに内容証明郵便を使用するのが望ましいのかお分かりいただけるかと思います。
 すなわち、単なる書留では、「どんな内容の手紙が相手に到着したのか」までは証明できないことになります。

 極端な話、悪徳業者が、

「たしかに手紙は書留で受け取ったが、中身は感謝の手紙やったでー」

とか開き直られたら、こちらもまたそれに反論していかなくてはならなくなります。
 ですから、そういった屁理屈を言わせる余地を残さない為にも、クーリングオフの通知は内容証明郵便でするのがべストなのです。




<内容証明郵便の効果>

内容証明郵便には、

 @証拠力を得る効果

 A相手にプレッシャーを与える効果

 B確定日付を得る効果

などがあります。

 @は、まさしく上で解説したとおりのことです。
 郵便局が手紙の内容を証明してくれますので、裁判の際に証拠として使えます。

 Aも重要なポイントです。
 内容証明郵便を、普通一般人は使いません。
 そのため、内容証明郵便を受け取った相手方は、差出人を「法律のシロートじゃないな」と警戒することになります。
 これにより、相手にプレッシャーをかけることになります。

 Bの確定日付とは、債権譲渡の通知などの場合に必要とされるものです。



<内容証明郵便の作り方>

@ 1枚の用紙に書ける文字数が決まっています。
  1枚520字以内で、たとえば縦書きの場合は1枚あたり1行20字・26行以内となっています。
  用紙は自由ですが、大型書店・文具店などに行けば、内容証明郵便用のマス目の入った原稿用紙が売られています。

A 同文の手紙を3通作成します。
 1通は郵便局が保管し、1通は差出人が保管し、もう1通が相手方に届きます。
 パソコン・ワープロで作成する場合には3部プリントアウトすればいいことですし、市販の用紙を使用すればノンカーボン複写されるようになっています。
 もちろん、1通作成したものを2部コピーすれば合計3部になります。

B 訂正方法が決まっています。
 訂正印を使用するなどして訂正します。
 もっとも、あまり汚いものが相手方に行くとまた業者にナメられることもありますので、できれば訂正は無いようにしましょう。

 

 

 

<クーリングオフ期間が過ぎてしまったときには?>

 

消費者契約法による契約の取消や、民法の詐欺取消などがあります。

 

<消費者契約法とは>

 


「消費者」と「事業者」の間に結ばれる契約において、消費者は次の場合に契約を取り消すことができます。

1.不実告知(4条1項1号)
     要するに、ウソをつかれた場合ですね。

2.断定的判断の提供(4条1項2号)

結果や将来が不確実であるにももかかわらず、さも確実なように「絶対儲かります」とか言ってた場合ですね。

 

3.不利益事実の故意の不告知(4条2項)

契約の良い点ばかりを強調し、契約や商品の悪い点について業者がワザと言わなかった場合ですね。

 

4.不退去(4条3項1項)

自宅や職場に事業者が居座り続け、「帰って!」と言ったにも関わらず帰らないで困った挙句に契約したような場合です。

 

5.監禁(4条3項2項)

営業所などで、消費者が帰りたいと言っているのに、帰らせてもらえずに困って契約した場合。

 

 

 消費者契約法に基づく契約の取消の主張も、証拠が残るように文書で通知しましょう。
 

 契約の取り消し可能期間は、消費者が誤認したと気づいた時、または困惑状態から脱したときから6か月間で、最長でも契約締結時から5年以内に限られますので注意しましょう。

 

 

損害賠償の責任を事業者が一切負わないとする契約条項など、

消費者の利益を一方的に害する条項は無効となります。 


 

<民法の詐欺取消・強迫取消>

 民法は、詐欺によって契約した場合や、強迫によって契約をさせられた場合には、取消ができると定めています。
 クーリングオフや消費者契約法が使えない場合には、これを主張するのが最後の手段となります。

 

 

 

 

 クーリングオフには、期限があります。
 とにかく、一人で悩まずに、一度ご相談ください。

 行政書士は、国家資格であり、法律で守秘義務が課されています。
  ご安心下さい。 依頼人の秘密を漏らすことは犯罪となるのです。

 私が行政書士を志したのは、多くの弱者・被害者を救済するお手伝いが仕事としてできるからです。
 (もちろん、簡単なご相談であれば無料でさせていただきます)

一緒に悪徳業者と闘いましょう。

相談は、24時間受け付けております。