★行政書士とは
<業務一覧> ★帰化申請
■滋賀県の車庫証証明 (草津市・大津市・守山市・栗東市・野洲市 ■入国管理局(Immigration)のビザ&在留資格の行政書士
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行政書士としてこれ以上の喜びはありません。
<帰化のメリット> とにかく日本での生活が楽になります。 @入管に期間更新許可や在留資格変更許可申請に行く必要が無くなる。 A出入国が自由となる(再入国許可が不要) B外国人登録の切替交付申請などの手続きが不要となる。 C法律に違反しない限り、職業選択は自由である。 D選挙権が取得でき、また一定の条件をクリアーすれば被選挙権も取得できる。 E日本との間にビサが不要である取り決め(査証免除という)を結んでいる国が多く、これらの国への海外旅行が楽になる。
@以前の本国地にいる親戚に会いに行くときに、国によってはビサ(査証)が必要となることがある。 A以前の本国地では、出入国審査を受け、自由に出入国できなくなる。
人によって帰化を思い立つ時点というのは、いろいろとあるかと思います。 もちろん、いつ帰化申請を行なっても良いのですが、たとえば、次のようなタイミングがあるのではないでしょうか。 結婚したとき・・・・・ 成人したとき・・・・・ 大学入学時・・・・・ 帰化したからといって、表面上何が変わるわけでもありませんので、こういったきっかけ、タイミングが無ければ、なかなか申請できない、申請しない、といったケースが普通かと思います。 もちろん、いつ帰化申請することもできますので、基本的にご都合の良い時期を選んで頂ければと思います。 ただ、1点だけ気をつけて頂きたいことがあります。 これらは、いわゆる「素行要件」において審査対象になっておりますので、あまりにも申請を延期していると、ついうっかり交通違反で摘発されてしまった、ということにもなりかねません。 実際、当事務所にご相談に来られた方の中にも、そういった方がいらっしゃいまして、ご希望の帰化時期を延期せざるを得なくなった方がいらっしゃいました。 と、いうことで結論的には、
@お問い合わせ(無料相談) A個別のご相談 依頼者の方の個別の事情をお伺いして、帰化の可否・費用についておおよその見積りを出します。(※1) ↓ (※1)
韓国戸籍の翻訳を比較的安く行えます。 通常、帰化申請に必要な戸籍の翻訳は、特に通訳の資格を持っている人が翻訳した書類でなればならないわけではありません。
成功報酬制でのお支払にも対応しています。 帰化の許可・不許可は、法務大臣の裁量に属していますので、結果の予想が大変難しい申請です。 成功報酬制をご希望の方は、必ず初回の面談時にそのことを仰ってください。
在日韓国人の方の帰化につきましては、割引させて頂いております。
(1) 引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1−1)(※1) (2) 20歳以上で、本国法によって能力を有すること(国籍法5条1−2) (3) 素行が善良であること (4) 申請人又は同居している配偶者や親族の資産や技能で生活をしていけること (5) 無国籍や日本国籍取得によって現在の国籍を離脱できること (6) 政府を破壊するような政党・団体に加入したことがないこと (7) 日本語能力があること (※2) (8) 同居している家族全員が帰化申請可能であること
(※1) 要件(1)が免除される場合 (簡易帰化ということもあります) @ 日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者(国籍法6条1号) A 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、またはその父若しくは母が日本で生まれた者(現に日本に住所を有する者) B 引続き10年以上日本に居所を有する者(現に日本に住所を有する者) C 日本国民の配偶者たる外国人で、引続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ現に日本に住所を有する者 D 日本国民の配偶者たる外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引続き1年以上日本に住所を有する者 E 日本国民の子(養子を除く) F 日本国民の養子で、引続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時、本国法により未成年であった者 G 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で、日本に住所を有する者 H 日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する者
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