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会社設立の際に必要な定款用の印紙代
会社を設立する際には、定款を作成して、これを「公証役場」という役所で「認証」してもらわなければなりません。
そして、この認証に必要な費用が、「公証役場に払う手数料」と、「定款に貼る印紙代」です。
で、定款は、通常は「紙」で作成するのですが、これを電子データ(PDF)で作成してしまうのが、「電子定款」というもので、「紙」じゃないので、印紙代が要らない、というものです。
つまり、定款認証に必要な印紙代4万円が、不要になる、というのが電子定款なのです。
ただ、問題があります。
この制度を利用するためには、約10万円近くするソフトウェアを揃えなければなりませんので、そのシステムを揃えた事務所に設立を依頼しなければならないのです。
(1)滋賀県で第1号の電子定款は当事務所が作成・認証したものです。 (2)平成18年5月の会社法施行後、滋賀県で初めて電子定款を作成したのも当事務所です。 さらに、 (3)平成19年4月から開始されたの電子定款オンライン申請も、滋賀県第1号でした。 (すべて施行された当日に認証しております。 ちょっと自慢です。(^^;)
もちろん、その後も次々と認証を受けておりますので、実績と経験があります。
もし、ご興味がおありでしたら、お気軽にお問い合わせください。
電子定款の作成だけお願いしたい!
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